2024.07.09プチ知識
今回も皆さんが自分に合った障害者グループホームを見つける手助けができるようわかりやすく解説していきますね。
実際にかかる負担の内訳を紹介します。
精神・知的障がい者向けグループホームで、実質的な費用は大きく分けると家賃、水道光熱費、その他雑費(日常生活費)です。
大雑把に言えば各運営施設によってかかる金額はまちまちですが、イメージで負担金額の合計は60,000円から90,000円が目安になります。
そんな高い金額払えないと自立を諦めてしまう方も多いかと思いますが・・・・・
その心配はありません!!
精神・知的障がい者向けグループホームでは障害年金や生活保護を受給されながら暮らしている方もたくさんいらっしゃいます。
障害等級を基本に支給額が決定します。
障害年金1級の方は「8.3万円以上9.3万円未満」
障害年金2級の方は「6.6万円以上7.6万円未満」
の場合が多いと思われます。
生活保護を利用してグループホームに入居している方も多数いらっしゃいます。
貯金がなくても地域移行支援を受けながら生活することは可能です。
収入が少ない利用者に対して、グループホームの家賃を助成する制度が「特定障がい者特別給付費」です。
この制度は、グループホームの家賃のみに使うことができる給付金です、
グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象とし、国からの補助が受けられます。
利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
ただし光熱水費、日用品費、その他の日常生活費など家賃以外の費用については対象にはなりません!
グループホームでは「障害福祉サービス利用料」も必要です。
サービス利用料は原則として費用の1割を利用者が負担することになっています。
障害福祉サービス利用料とは、障害福祉サービスを利用する時にかかる費用の事です。
障害福祉サービスを利用して支援を受けるため、利用料がかかります。
以下の表を参考にしてください。
所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、負担上限月額以上の費用はかからない仕組みになっています。
応能負担方式です。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
お金の問題で自立をしようかさせようか迷っている利用者や家族もいるかもしれませんが、障害者の方々をサポートする制度が存在します。
障害年金や生活保護の申請方法がわからない、知識がないと思われている方は是非ご相談ください。
あなたは1人ではありません!
まわりにサポートする人はいます!!
自立を諦めないでください!
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